結婚届の証人欄、「誰に頼む?」「ミスなく記入できる?」と悩んでいませんか。実際、証人欄の記入ミスや押印の不備は、全国の役所で毎年【数千件】もの再提出や訂正が発生する主要な原因のひとつです。
証人は【18歳以上】なら親族・友人・上司など誰でもなれますが、本籍や住所・生年月日などの「正確な記載」と「自筆署名」が必須。印鑑は任意ですが、ゴム印やシャチハタは認められず、記入例や自治体ごとの細かなルールも多くあります。実は、証人欄のミスで入籍が1日遅れるケースも少なくありません。
「どこに何を書けばいい?」「海外在住や外国籍の友人でも大丈夫?」そんな疑問や不安を、実務経験者や行政手続きの現場データをもとに、すぐ役立つ具体例とともに徹底解説します。
このページを読むだけで、証人選び・記入・提出の全ルールが一目でわかり、当日の不安やミスを【ゼロ】にできます。
さあ、スムーズな入籍のために、正しい証人欄の書き方を今すぐチェックしましょう。
- 婚姻届 証人 書き方の基本:まずこれだけ押さえる
- 証人欄の正しい書き方(見本付き)—住所・本籍・生年月日・印鑑の全ルール
- 実例で学ぶ:よくあるミスと訂正・再提出の手順
- 特殊ケース別ガイド:3人以上・外国人証人・再婚・未成年など
- 提出前の最終チェックリスト(印刷用)と窓口での注意点
- 実例と専門解説:先輩の体験談+専門家の注釈で納得度を上げる
- 付録:役所別の注意点・問い合わせ一覧(代表例)と索引
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婚姻届 証人 書き方の基本:まずこれだけ押さえる
婚姻届 証人とは(役割・法律上の位置づけ)
婚姻届の証人は、結婚するふたりが自発的に婚姻する意思を持っていることを第三者として証明する大切な役割を担います。法律上、証人の署名がなければ婚姻届は受理されません。証人は結婚の当事者とは独立した立場で、婚姻の意志が確かであることを記録として残す存在です。
法的根拠と最低限必要な情報
証人については民法第739条で定められており、届け出の際には証人2名が必要です。証人欄に記載すべき情報は以下の通りです。
| 必須項目 | 記載内容例 |
|---|---|
| 氏名 | 住民票・戸籍通りフルネーム |
| 生年月日 | 西暦または和暦で記入 |
| 住所 | 現住所(都道府県~番地・部屋番号まで) |
| 本籍 | 本籍地を正確に記入 |
| 印鑑(押印) | 任意(認印が一般的、シャチハタ不可) |
提出前に確認する3つの必須ルール
- 証人は必ず自筆で署名すること
- 証人は18歳以上であること
- 押印は任意だが、ゴム印やシャチハタは使用不可
署名を代筆したり、年齢要件を満たさない場合は無効となるため注意しましょう。印鑑が必要な場合は認印を利用し、訂正が必要な場合は訂正印を使います。
証人になれる人/なれない人の具体例
証人になれるのは、18歳以上で結婚するふたりの婚姻意思を確認できる第三者です。親族・友人・職場の上司など幅広く認められていますが、未成年や本人、本人による代筆は不可です。
| 証人になれる例 | 証人になれない例 |
|---|---|
| 両親、兄弟姉妹 | 18歳未満の方 |
| 友人、上司 | 婚姻当事者本人 |
| 親戚、恩師 | 署名を代理人が記入 |
親族・友人・上司それぞれのメリットとデメリット
-
親族
メリット:家族の記念になりやすい/気軽に依頼しやすい
デメリット:家族間トラブルの火種になる可能性 -
友人
メリット:距離感が近く頼みやすい/結婚式のエピソードになる
デメリット:証人の責任を意識してもらう必要がある -
上司
メリット:社会的信頼が高まる
デメリット:プライベートな事情を知られたくない場合も
海外在住者・外国籍の証人ルール
海外在住や外国籍の方も証人になれますが、記入は日本語で、署名はローマ字やカタカナでも認められています。必要に応じて在留カードやパスポートの写しが求められる場合があるため、事前に役所に確認しましょう。
証人を頼むときのマナーと実用テンプレ
証人を依頼する際は、相手の都合や立場を配慮し、感謝の気持ちを伝えることが大切です。丁寧な言葉遣いで依頼し、必要事項や当日の流れも具体的に伝えましょう。
事前に伝えるべき項目(持ち物・当日の流れ)
- 記入に必要な持ち物
- 本人確認書類
- 印鑑(認印が一般的、シャチハタ不可)
- 当日の流れ
1. 書類の記入箇所と必要項目の説明
2. 署名・押印
3. 記入後の確認と謝意
断られた/急なキャンセル時の代替案
急なキャンセルや断られた場合は、他の家族や信頼できる友人、職場関係者など候補を複数リストアップしておくと安心です。事前に「もしもの場合の代役」を相談しておくとスムーズに進められます。
証人欄の正しい書き方(見本付き)—住所・本籍・生年月日・印鑑の全ルール
氏名・署名の書き方と注意点 – 氏名の正確な記入と署名に関するポイント
証人欄の氏名は、戸籍上の正式な漢字で間違いなく記入します。通称や略字は使用せず、必ず本人が自筆で署名してください。署名以外の代筆は認められません。証人が外国籍の場合はパスポート表記と合わせると安心です。
- 氏名は戸籍通りに漢字で記入
- カタカナやローマ字表記は不可
- 必ず証人本人が直筆で署名
証人欄の署名と印鑑の位置は合致させることが重要です。署名ミスや他人による代筆は、受理不可となるケースが多いため慎重に行いましょう。
漢字・カナ・押印併記の実例 – 氏名記入例と印鑑との関係
| 記載例 | 記入方法 | 押印 |
|---|---|---|
| 山田太郎 | 戸籍漢字で署名 | 署名の横または下に押印(任意) |
| 佐藤花子 | 略字なしの正式名称 | シャチハタ不可、認印可 |
署名は漢字で、カタカナやローマ字は不可です。印鑑は署名の横か下に押し、位置がずれないよう注意してください。印鑑の省略も可能ですが、押印する場合は署名と印鑑が一致していることが求められます。
生年月日の書き方(和暦・西暦)と誤記防止策 – 記載ミスを防ぐ方法と具体例
証人の生年月日は、和暦で記入するのが一般的ですが、西暦でも受理される自治体が増えています。どちらかに統一し、他の欄と混同しないようにしましょう。数字の間違いや書き損じに注意し、訂正する場合は訂正印が必要です。
- 和暦または西暦に統一
- 記入例:昭和50年4月2日 または 1975年4月2日
- 誤記を避けるため、住民票や身分証を確認
生年月日は記載ミスが多い項目なので、記入前に証人本人に確認することをおすすめします。
和暦表記の正しい書式と記載例(変換ショートカット提示) – 和暦と西暦の例をわかりやすく解説
| 表記例 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|
| 正しい例 | 平成5年3月12日 | 1993年3月12日 |
| 誤り例 | H5.3.12(略号や数字のみは不可) | 93/3/12(桁抜け、スラッシュ不可) |
和暦で記入する際は、元号を省略せず「令和」「平成」などを正式に記載し、数字は漢数字または算用数字で記入します。変換は、スマホ・パソコンで「令和5年」などと入力し変換すると便利です。
住所の書き方(住民票通り)—マンション名・部屋番号・ハイフンの扱い – 住所記入時の細かな注意点
証人欄の住所は、住民票に記載されている内容を正確に転記します。都道府県から部屋番号まで省略せず、マンション名やアパート名、部屋番号もすべて記入が必要です。住所の途中で「同上」や「〃」の記号を使うことはできません。
- 都道府県、市区町村、番地、建物名、部屋番号まで記入
- 住民票の記載通り、省略不可
- 途中で「同上」「〃」は使用不可
具体記入例(都道府県〜号まで)とマンション名の省略不可/可否の事例 – 記入例を交えて詳細解説
| 記載例 | 正しい記入例 | 省略不可部分 |
|---|---|---|
| マンションあり | 東京都港区南青山2丁目3番4号 サンライズマンション405号室 | マンション名・部屋番号 |
| アパートあり | 大阪府大阪市北区梅田1-2-3 グリーンハイツ202 | アパート名・部屋番号 |
建物名や部屋番号を省略すると、受理されないことがあります。番地や号の数字の間違いにも注意しましょう。
ハイフン・同上・記号使用の可否と受理リスクの度合い – 記号利用時のリスクや対応
住所欄でハイフン(-)を使うのは避け、「丁目」「番」「号」と正式な表記を用いてください。「同上」「〃」は原則不可です。
| 記載方法 | 受理リスク |
|---|---|
| 1-2-3(ハイフン使用) | 受理不可の可能性が高い |
| 1丁目2番3号(正式) | 確実に受理される |
正確な表記を心がけ、記号や略号は使わないよう注意してください。
本籍の書き方と「わからない」場合の対処法 – 本籍が不明な場合の対策を案内
証人欄の本籍は、都道府県から番地まで正式に記入します。本籍が不明な場合は、住民票や戸籍謄本で必ず確認しましょう。
- 本籍は住所と異なる場合あり
- 都道府県、市区町村、番地まで正確に
- 「同上」や略記は不可
- 不明な場合は必ず証人本人が確認
本籍の調べ方(住民票・戸籍謄本の取り方)と代替表記の可否 – 本籍確認方法や記載例
| 本籍の調べ方 | 具体方法 |
|---|---|
| 住民票 | 本籍欄の記載があるものを取得 |
| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村で発行 |
| 証人に確認 | 本人に直接確認するのが確実 |
代替表記や略記は認められません。必ず正式な記載内容で記入してください。
印鑑の扱い(任意だが注意)—シャチハタ・100均・捨印の実務 – 印鑑に関する注意点とよくある質問
証人欄の押印は任意ですが、署名との一致や印影の鮮明さが必要です。シャチハタやゴム印、100均の簡易印鑑は不可とされる自治体が多いため、認印を使うのが安全です。捨印は不要ですが、訂正時には訂正印が必要です。
- 押印は署名と一致した印鑑で
- シャチハタ・ゴム印は不可
- 100均印は避け、認印を使用
- 押印不要でも、訂正時は訂正印が必要
押印する場合の実務ルールとよくある間違い(同姓の印鑑・ゴム印NG) – 押印時の細かいポイントと事例
| 押印の可否 | ポイント |
|---|---|
| シャチハタ | 不可(インクが変質しやすい) |
| ゴム印 | 不可(鮮明でない場合が多い) |
| 同姓の印鑑 | 署名と一致することが条件 |
| 訂正時の印鑑 | 訂正部分に必ず訂正印を押す |
押印をする場合は、印影が鮮明かつ署名と一致していることが重要です。不明点がある場合は事前に役所へ確認をすると安心です。
実例で学ぶ:よくあるミスと訂正・再提出の手順
受理されない典型ケースとその判断基準 – よくある不備の具体例とその対処方法
婚姻届の証人欄では、記入ミスや漏れがあると受理されない場合があります。特に多いのは、住所や本籍の記載間違い、生年月日の記入漏れ、署名の代筆、印鑑の押し忘れなどです。以下の表で、典型的な不備と対応策をまとめました。
| 不備内容 | 受理可否 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 住所・本籍の一部未記載 | 不可 | 訂正印で修正し、正確に記載 |
| 生年月日・氏名の漏れ | 不可 | 本人による追記が必要 |
| 署名が代筆 | 不可 | 証人本人による自筆署名が必須 |
| 印鑑未押印 | 可(多くの場合) | 任意だが、押印推奨。ゴム印不可 |
| ハイフン使用 | 場合による | 原則NG。数字で「−」表記は避ける |
ケースA:住所/本籍の記載漏れ・誤記(受理可否と訂正法) – 記載漏れや誤記時の対応手順
証人欄の住所や本籍の記載にミスがあると、役所で受理されません。特に、マンション名や部屋番号を書き忘れたり、番地や号をハイフンで記載してしまうケースが多く見られます。正しい記載例は次のとおりです。
- 住所は住民票通りに、マンション名や部屋番号も省略せず記載
- 本籍は戸籍謄本で確認し、都道府県から正確に
- ハイフンや略称は使わず、数字や漢字で記載
誤記があった場合は、訂正印を使って訂正し、正確な情報を記載しましょう。
ケースB:署名代筆や署名不一致(バレるか・法的リスク) – 署名に関する注意点とリスク
証人欄の署名は、必ず証人本人が自筆で記入する必要があります。代筆や署名不一致は、すぐに判別され、法的にも無効となります。万が一バレた場合、婚姻届自体が受理されません。
- 署名は直筆必須
- 代筆や印字、スタンプは不可
- 署名が不一致の場合、再提出が必要
署名の際は、黒インクのボールペンを使用し、訂正がないよう丁寧に記入しましょう。
訂正の正しいやり方(訂正印・書き直し・窓口確認) – 訂正時のポイントや注意事項
訂正が必要な場合は、次の手順に従ってください。
- 誤った箇所を二重線で消す
- 証人本人が訂正印(認印)を捺印
- 正しい情報を空いたスペースに記載
訂正が多い場合やスペースが足りない際は、新しい婚姻届に書き直すのが安全です。不明点がある場合は、提出窓口で事前に確認しましょう。
訂正印の押し方と再提出が必要な目安 – 訂正時の手順と再提出が必要な場合の対策
訂正印は、訂正した箇所のすぐそばに証人本人が押します。ゴム印やシャチハタではなく、認印を使用してください。訂正箇所が多い、記入欄が足りない場合は、新しい用紙で再記入し、再提出が必要です。
- 訂正印は訂正箇所ごとに押印
- 訂正が多い場合は再提出を検討
- 印鑑は100均のものでも可ですが、ゴム印やシャチハタは不可
提出後に不備が見つかった場合の対応プロセス – 提出後の対応フローを具体的に解説
提出後に不備が見つかった場合、役所から連絡が入ります。速やかに指示に従い、再提出や修正を行いましょう。
- 役所から電話や郵送で連絡が来る
- 指定の期限までに訂正や再提出が必要
- 本人確認書類や証人の再署名が求められることもある
万が一、受理が遅れると入籍日がずれる場合があるため、事前に丁寧な確認が大切です。
特殊ケース別ガイド:3人以上・外国人証人・再婚・未成年など
証人が3人・4人いる場合の記入方法 – 証人が複数になる場合の記載方法
婚姻届の証人は2名が基本ですが、3人以上の場合も対応が必要です。用紙に記載欄は2名分しかありません。3人以上に証人をお願いする場合は、記入済みの婚姻届の余白や別紙を利用します。
証人が複数いる場合の記入方法
– 2名分は通常欄に記入
– 3人目以降は「証人欄が足りないため別紙に記載」と明記し、別紙に必要事項を記入
– 別紙には証人の「氏名・生年月日・住所・本籍・押印」を記載
この方法であれば、3人以上の証人にも対応できます。別紙の扱いは自治体によって異なるため、提出前に役所へ確認しましょう。
用紙上の追記方法と自治体ごとの差(例:追加用紙の扱い) – 自治体ごとの対応例や用紙の追加方法
自治体により追加用紙の扱いが異なるため、事前確認が重要です。主要な自治体の対応例を比較します。
| 自治体 | 追加証人の記載方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 東京都区部 | 別紙添付で可 | 書式は自由だが必要事項全記載 |
| 大阪市 | 余白に追記または別紙添付 | 追加証人欄の有無は窓口で確認 |
| 名古屋市 | 公式用紙のみ受付、別紙は事前相談が必要 | 事前に電話で相談推奨 |
| 札幌市 | 別紙対応OK | 証人欄と同様の内容をすべて記載 |
提出先によって対応が異なりますので、必ず事前に役所へ問い合わせてください。
外国籍・海外在住の証人の記入ルール – 外国籍や海外在住者の証人を立てる場合の注意点
証人が外国籍、または海外在住の場合も婚姻届への記載は可能です。ただし、記入方法や必要書類が異なる場合があります。
注意点
– 日本語が分からない場合はローマ字で記載可(役所による)
– 国内に住民登録がない場合、住所は現地のものを正確に記入
– 押印が難しい場合は署名のみでも受理されることが多い
– 本籍欄は「国名」や現地の戸籍情報を記載
国籍別の実務注意(氏名表記・国名の書き方)と必要書類例 – 国ごとの記載例や必要書類
国籍による記載の違いと必要書類をまとめます。
| 国籍 | 氏名の記載方法 | 本籍欄の記載 | 追加書類例 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 漢字で自筆 | 戸籍通り | なし |
| 米国 | ローマ字でフルネーム | USA | パスポートまたは在留カードコピー |
| 中国 | 漢字または拼音 | 中国 | パスポートコピー |
| フランス | ローマ字 | FRANCE | パスポートコピー |
国ごとに必要な書類や表記方法が異なるため、事前に役所へ相談し、不備がないように準備しましょう。
再婚や苗字変更がある場合の証人選びと記入時のポイント – 再婚や苗字変更時の注意点
再婚や苗字変更がある場合も証人の選び方や記載方法に注意が必要です。証人は再婚や苗字変更の有無に関わらず「婚姻の事実を知る者」であれば問題ありません。
記入時のポイント
– 旧姓での記載は不可、現在の戸籍上の氏名で記載
– 再婚の場合、前婚の証人がいても新たに2名必要
– 証人の本籍・住所も現在のものを記入
婚姻届の証人欄には、正確な情報を記載することが重要です。
旧姓・新姓の扱い・戸籍上の注意点 – 名前の変更に伴う記載ポイント
苗字が変わった場合は、新しい戸籍上の氏名で記載しましょう。
書き方のポイント
– 証人は、婚姻成立後の新姓ではなく、記載時点の戸籍上の氏名を記入
– 訂正が必要な場合は、二重線と訂正印で修正
– 本籍や住所も戸籍謄本や住民票で事前に確認
本籍や住所の「ハイフン」や「同上」などは自治体によって認められない場合があるため、正式な表記で記載してください。誤記入や訂正時の対応も事前に役所に確認すると安心です。
提出前の最終チェックリスト(印刷用)と窓口での注意点
記入チェック項目(氏名・生年月日・住所・本籍・押印) – 必須項目を確認するためのチェックリスト
書類不備による再提出を防ぐため、以下のチェックリストで記入漏れやミスを確認してください。証人欄は直筆が必要です。住所や本籍に誤りがないか、特にマンション名・部屋番号・ハイフンの記載方法など細部まで確認しましょう。
| チェック項目 | 確認欄 |
|---|---|
| 氏名(証人自筆でフルネーム) | □ |
| 生年月日(和暦・西暦どちらか) | □ |
| 住所(住民票どおり、マンション名・部屋番号まで正確に) | □ |
| 本籍(戸籍謄本どおり、ハイフンを使わず正確に) | □ |
| 押印(印鑑は認印で可、シャチハタ不可、押印欄の下に正しく) | □ |
| 訂正箇所があれば訂正印を押している | □ |
| 署名・住所・本籍の記載順序が正しい | □ |
| 代筆や同上の表記がない | □ |
強調ポイント:
– 住所は「○丁目○番○号」まで正確に。マンション名・部屋番号も省略せずに記載。
– 本籍は戸籍謄本記載通り。ハイフンや略称はNG。
– 証人は直筆で署名。代理記入や同上は不可。
提出時に持参するもの・窓口での受理フロー – 窓口での流れや必要書類を解説
婚姻届の提出日には、以下の書類や持ち物を忘れず用意し、役所窓口でのスムーズな手続きを目指しましょう。
持参するもの一覧:
- 婚姻届(記入済・証人欄含む)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- 印鑑(届出人・証人用、必要な場合のみ)
- その他、必要に応じて委任状(代理提出時)
窓口での受理フロー:
- 役所の戸籍課窓口で婚姻届を提出。
- 担当者が記入内容の確認・不備チェックを実施。
- 必要書類と本人確認書類を提示。
- 訂正が必要な場合はその場で修正(訂正印要)。
- 問題がなければ受理完了となり、受理証明書の発行手続きへ。
当日のスムーズな手続き手順(本人確認書類、代理提出時の注意)
- 本人確認書類は必須です。忘れず持参してください。
- 代理人による提出の場合、委任状や別途必要書類が必要な場合があります。事前に役所へ確認しましょう。
- 書類不備や記入ミスがないか、窓口提出前にもう一度見直すと安心です。
- 証人欄の記載内容はその場で訂正できない場合もあるため、事前チェックが重要です。
しっかりと準備し、安心して婚姻届の提出を進めましょう。
実例と専門解説:先輩の体験談+専門家の注釈で納得度を上げる
先輩カップルの失敗談・成功談(複数パターン) – 実際のエピソードとその学び
婚姻届の証人欄は、細かい記入ルールや注意点が多く、事前の確認が重要です。実際に経験したカップルの体験談を通じて、よくあるミスや成功のポイントを紹介します。
| 体験談 | 失敗の原因 | 即効で使える改善アクション |
|---|---|---|
| 住所にハイフンを使用してしまい、受理されなかった | 「1-2-3」と記入したが、正式には「一丁目二番地三号」と書く必要があった | 住所は住民票表記どおりに、漢数字を使って記載 |
| 本籍地が不明で空欄のまま提出し、再提出となった | 本籍地が正確にわからず、証人に確認を取らなかった | 事前に戸籍謄本で本籍地を確認し、正確に転記 |
| マンション名や部屋番号を省略し、役所で訂正を求められた | 郵便物の宛名と同じ感覚で省略 | マンション名・部屋番号も省略せず正式名称で記入 |
| 証人署名を代理で記入し、受理不可に | 忙しい証人の代わりに記入してしまった | 証人欄は必ず本人が自筆で記入 |
ポイントリスト
- 住所や本籍は正確に、住民票や戸籍謄本どおりに記入
- マンション名・部屋番号も省略しない
- ハイフンは使用せず、漢数字を用いる
- 証人署名は必ず本人が自筆で記入する
行政手続きの専門家による解説メモ(監修想定) – 専門家の視点で重要なポイントを解説
証人欄の記入は、婚姻届受理の可否を左右する大切なポイントです。行政手続きのプロが、誤記や不備を防ぐためのルールと注意点について解説します。
| 項目 | ポイント解説 |
|---|---|
| 住所の書き方 | 住民票と同一表記(漢数字・マンション名・部屋番号含む)で記載が必須。ハイフンや略称は不可。 |
| 本籍欄 | 証人本人の戸籍謄本に記載の本籍を正確に転記。都道府県から丁寧に書く。 |
| 生年月日 | 和暦・西暦どちらでも可。記載欄の指示に従う。 |
| 印鑑 | 押印は任意。ただしゴム印やシャチハタ不可。誤記の場合は訂正印を用いる。 |
| 訂正方法 | 誤記は二重線と訂正印で修正。白塗りや修正テープは不可。 |
専門家の注意ポイントリスト
- 証人欄の記入漏れや誤記は受理不可の原因となるため、必ず本人が丁寧に記載
- 住所・本籍・氏名・生年月日は公式書類(住民票・戸籍謄本)で事前確認
- 印鑑は任意だが、念のため用意するのが安心
これらの体験談と専門家の解説を参考に、婚姻届の証人欄は確実に正しい方法で記入しましょう。
付録:役所別の注意点・問い合わせ一覧(代表例)と索引
都道府県・主要市の注意ポイント(例:書式差・追加記載要否)
全国の役所で婚姻届の証人欄に関する基本的な記入ルールは共通していますが、自治体ごとに細かな違いが見られます。以下のテーブルで、代表的な自治体の特徴や注意点をまとめました。
| 自治体 | 証人欄の特徴 | 注意点・追加書類 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 証人欄への署名・住所・本籍が必須 | 住所・本籍ともにハイフン不可。修正時は訂正印が必要。 |
| 千葉市 | 印鑑は任意だがゴム印は不可 | マンション名・部屋番号は省略不可。正確な記載が必要。 |
| 桑名市 | 成人2名の署名が必須 | 証人の生年月日記載欄あり。署名は必ず本人の自筆で。 |
自治体によっては、証人の住所や本籍にハイフン(-)を使うと受理されない場合が多いです。また、マンションやアパート名、部屋番号まで正確に記載しないと手続きが遅れることがあります。不明点や不安がある場合は、事前に希望する提出先の役所へ問い合わせると安心です。
用語索引とすぐ使えるQ&A集(記事内埋め込み想定)
婚姻届の証人欄に関する専門用語やよくある疑問を、リスト形式で簡潔にまとめました。手続きの際にご活用ください。
用語定義(証人・本籍・捨印・訂正印など)と参照先案内
-
証人
結婚する二人の意思を証明するために必要な成人2名。署名・生年月日・住所・本籍の記載が必要。 -
本籍
戸籍に記載されている住所。証人自身の戸籍地を正確に記載。ハイフンや略称は不可。 -
捨印
訂正が生じた場合のために、署名欄の余白に押す印鑑。役所によっては不要な場合もあります。 -
訂正印
記載内容に誤りがあった場合、修正箇所に押す印鑑。証人の署名ミスなどは、訂正印で対応可能。 -
直筆(自筆)
証人の署名は、必ず本人が自筆で記入します。代筆は原則認められません。 -
印鑑
証人の押印は任意ですが、役所や証人の希望により押されることも。シャチハタやゴム印は不可。 -
マンション名・部屋番号
住所欄にはマンション・アパート名や部屋番号まで正確に記載。省略や略称は不可。 -
ハイフン(-)
住所や本籍の番地・号は算用数字と漢字で記載し、ハイフンの使用は避けてください。 -
訂正方法
証人欄の記載ミスは、二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を記入します。 -
問い合わせ先
不明点は、提出予定の市区町村役所の戸籍課へ確認すると確実です。
主要な疑問にも即答できるQ&A集を掲載します。
-
証人は誰でもいいの?
18歳以上で結婚する二人の意思を知る人なら誰でも可。親族・友人・上司なども可能です。 -
証人の本籍がわからない場合は?
本人に戸籍謄本や住民票で確認してもらい、正確に記載しましょう。 -
証人の住所がマンションの場合は?
マンション名や部屋番号も含めて省略せず記入します。 -
証人欄にハイフンを使ってしまったら?
修正が必要です。二重線で消し、訂正印を押して正しい表記に直しましょう。
この付録を参考に、各役所のルールや専門用語の意味をしっかり押さえて、婚姻届の証人欄を正しく記入してください。

